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東京スイミーSS​

​会 員 規 約

運 営

運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はSwimmy株式会社が行う。(以下「本スクール」とする)

 

目 的

本スクールは、運動に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。

 

入会資格

① 本スクールに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」とする)

② 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、円滑なレッスンに支障を来す可能性がある方、その他、本スクールが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会して頂きます。

 

入会手続

①本スクールに入会する方は所定の入会手続きを行い承認を得た上で、定める会費・入会諸費用をお支払い頂きます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。

②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合、保護者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。

 

入会金

会員は本スクールの定める入会金を、所定の方法で支払わなければなりません。なお、入会金は入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

​キャンセル

小さなお子様は急な体調不良も多いため、レッスン開始の3時間前にご連絡をいただいた場合に限り、キャンセル料は頂戴しておりません。

レッスン開始3時間〜1時間前のご連絡はレッスン料の30%、レッスン開始1時間~10分前のご連絡はレッスン料の50%をお支払い頂きます。またレッスン開始10分前~開始時間のご連絡はレッスン料100%をお支払い頂きます。

 

指導内容

本スクールの個別的、具体的指導方法はインストラクターが決定します。

 

違反行為

本スクールの指導者と会員との間で個人的な契約を結んだ場合、20万円以下の違約金を本スクールにお支払い頂きます。

 

資格停止及び除名

本スクールは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

① 本スクールの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。

 (除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

② 本規約、本スクールが定める規則に違反したとき。

③ 本スクールの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

④ 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

⑤ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。

⑥ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。

⑦ 本スクールの合理的な指示・指導に従わないとき。

 

会費等の支払

会員は、本スクールの定める会費等を所定の方法で支払う必要があります。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スクールが定めるものとします。

 

退 会

会員が自己都合により退会するときは、本スクールにその旨をご連絡頂く必要があります。

 

休 業

本スクールは、インストラクターの都合により休業させて頂く場合があります。

 

会員の利用及び事故

① 本スクールは、会員が施設利用中に生じた盗難・怪我・その他の事故について、本スクールの責めに帰すべき事由が無い限り責任を負いません。

② 会員は、本スクールにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。

③事故等が発生じた場合、すみやかにプール監視員や病院等に連絡した上で処置することに努めますが、この処置は専門的かつ適切な処置を保証するものではありません。
④事故等が発生した場合、その事故等が本スクールやインストラクター、生徒の故意又は過失を問わず、スポーツ保険の範囲内で責任を負うものとし、その範囲をこえて責任を負わないものとします。

※中学生以下の子供は、スポーツ安全協会のAW区分にご加入頂きます。

※高校生以上は、スポーツ保険がありませんので、各自で責任を持って健康管理を行なって頂くようお願いします。

 

変更事項

会員は、住所または連絡先等の入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。

2019年7月8日

Swimmy株式会社 代表取締役 菅原優 

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